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株式会社には必ず取締役会を設けなければいけないのですか?
会社法では、基本的に取締役会の設置は義務付けられていませんが、次に掲げる株式会社の場合には、取締役会を置かなければならないとされています。

  1. 公開会社
  2. 監査役会設置会社
  3. 監査等委員会設置会社
  4. 指名委員会等設置会社

(解説)
公開会社とは、発行する株式の全部または一部に定款による譲渡制限の定めを設けていない会社をいいます。
公開会社に取締役会の設置が義務付けられる理由は、株主がその地位を容易に譲渡できるため、株主による会社経営への継続的かつ積極的な関与が困難といえます。そこで、業務に関する意思決定や業務執行の監督をさせるために取締役会の設置が義務付けられました。

平成26年改正後会社法第326条第2項
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
平成26年改正後会社法第327条第1項
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社