相続開始後に認知されて相続人となった方が、すでに遺産の分割をしていた他の相続人らに対して、民法910条に基づいて、価額の支払いを求める場合、遺産の価額算定の基準時はいつになるでしょうか。また、価額支払請求を受けた他の相続人の方々の支払債務が遅滞に陥る時期はいつになるでしょうか。
判例の示した結論
- 遺産の価額算定の基準時は「価額の支払を請求した時」
- 遅滞に陥るのは「履行の請求を受けた時」です
判決文の抜粋
- 最高裁平成28年2月26日第二小法廷判決(抜粋)
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相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時であると解するのが相当である。なぜならば,民法910条の規定は,相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには,当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって,他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものであるところ,認知された者が価額の支払を請求した時点までの遺産の価額の変動を他の共同相続人が支払うべき金額に反映させるとともに,その時点で直ちに当該金額を算定し得るものとすることが,当事者間の衡平の観点から相当であるといえるからである。
また,民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,期限の定めのない債務であって,履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当である。
簡単な解説
認知について
婚姻関係にない男女から生まれた子は、「認知」により、法的な親子関係(父子関係)が成立します。認知の方法は、戸籍法に従い、届出を行う方法のほか、遺言による認知、裁判による認知という方法もあります。
父親の死後に親子関係が成立する場合
父親が生きている間に、認知が行われ、法的な親子関係が成立することが一般的ですが、父親の死後に法的な親子関係が成立する場合があります。
まず、遺言による認知の場合、遺言は遺言をした方が死亡したときから効力が発生しますので、父が亡くなったときに、認知によって、子の身分を取得することになります。裁判による認知についても、父の死後に提起する認知の訴えが認められていますし、また、たとえば父の生前に、認知の訴えを提起していたところ、父親の死後に認知を認める判決が得られた場合にも、父親の死後に子の身分を取得することになります。
認知と相続の関係
父親が生前に認知を行っていた場合には、その子は父親の相続人となります。
相続人の範囲については、こちらの記事をご参照ください。
遺産は誰が相続する? – 法定相続人の範囲について
しかし、父親が生前に認知を行っていない場合には、その子は相続人となりません。したがって、父親を被相続人とする遺産分割協議においては、その子以外の相続人の方々で行うことになります。
遺産分割協議後に認知が認められたときは?
それでは、その子以外の相続人によって遺産分割協議が行われた後に、裁判によって認知が認められた場合、あらためて遺産分割協議を行うことになるのでしょうか。それとも既に行われた遺産分割については、まったく影響がないのでしょうか。
この点について、民法784条は、一般的な認知の効力について、次のように定めています。
- 民法第784条
- 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。
この「但し」より後の文言に従うときには、既に遺産分割協議を終え、遺産を取得していた他の相続人に対しては、自己の相続分を主張することはできないようにも思われます。
しかし、それでは、裁判によって認知が認められた子の相続権が、保護されません。そこで、死後に認知が認められた子については、民法910条は、次のように定め、相続権を保護しています。
- 民法第910条
- 相続の開始後認知によって相続人となった者の遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
つまり、簡単にいえば、遺産分割のやり直しまでは必要ないけれど、すでに遺産を受け取った他の相続人の人は、お金を払ってあげましょう、ということです。
いくら支払えばいいでしょうか?
認知によって相続人となった方は、自分の相続分に相当する価額を請求できます。
しかし、この「相続分に相当する価額」は、不動産や株式などの評価を伴う財産で遺産が構成されていた場合には、遺産の額を算定しなければいけません。それだけでなく、株式のように価格が日々変動する財産の場合には、「いつの時点」の価額を算定するかによって、その「相続分に相当する価額」も変わってきます。
「いつの時点」の遺産の額を算定するかの考え方としては、
- 遺産分割を行った時点とする考え方、
- 価額の支払を請求した時点とする考え方、
- 口頭弁論終結時を基準とする考え方、
などがあります。
判例の結論は?
最高裁は、「価額の支払を請求した時」を、遺産の価額算定の基準時とすると示しました。また、遅延損害金の起算日についても問題となっていたところ、「履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解する」と判断し、価額の支払を請求した日の翌日が遅延損害金の起算日となると結論を出しました。
そもそも相続の開始後に認知が認められ、さらに本条に基づく価額支払請求権が行使されることは稀であるかもしれませんが、民法910条に関する解釈を示した最高裁判例として、この判例をご紹介することとしました。
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