民法第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

請負とは

請負契約は、当事者の一方が「仕事を完成すること」を、相手方が「仕事の結果に対して報酬を支払うこと」を約することによって、成立します。
他人の労務を利用する契約類型である委任契約や雇用契約と比較すれば、仕事の完成を目的とする点に、請負契約の特色があります。

請負契約の具体例

土木・建築に関する工事など有形物を作り出す仕事だけでなく、運送や出版など無形の仕事も請負に含まれます。

条文の位置付け