民法第633条
報酬は、仕事の目的物の引渡と同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

物の引渡しが必要な仕事を目的とする請負契約においては、完成した仕事の目的物の引渡しと報酬の支払いが同時履行の関係に立つことを定めています。また、物の引渡しを必要としない請負契約では、雇用契約における労働者の報酬の支払時期(民法第624条)に準じ、仕事を完成した後でなければ、報酬を請求することができないものとされています。

なお、上記が民法第633条が定める請負代金の支払時期に関する規律ですが、実社会で締結されている契約においては、請負代金の一部前払いや分割払いの特約条項が設けられることが多いといえます。

条文の位置付け