民法第642条
  1. 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
  2. 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
  3. 第1項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
改正前民法第642条
  1. 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
  2. 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

本条の趣旨と解説

請負人は仕事を完成しなければ報酬の支払いを請求することができないのが原則ですが(民法632条)、注文者が破産手続開始の決定を受け、報酬の支払いが危ぶまれている場合にも、なお請負人に仕事の完成を義務を負わせ、その完成を待って報酬の支払いを認めることは、請負人に多額の損害が生じるおそれがあり、妥当ではありません。そこで、本条1項本文は、注文者に破産手続開始決定を受けた場合に、破産管財人のみならず、請負人にも、解除権を付与しています

平成29年民法(債権関係)改正

注文者が破産手続開始決定を受けた時点で、仕事が完成しており、目的物の引渡しだけが未了の場合には、請負人は仕事を継続する必要はなく、上記の趣旨が妥当しないことから、仕事を完成した後は、請負人に解除権を認めないこととされました(本条1項但書)。

条文の位置付け