民法第587条の2
  1. 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の者を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
  2. 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
  3. 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
  4. 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正によって新設された規定です。

書面による消費貸借

従来は、587条が金銭等の交付を消費貸借の成立要件と規定していましたが(要物契約としての消費貸借)、実務上は諾成的な消費貸借が広く利用されていたところ、このような現実の社会的要請を受けて、本条において諾成的消費貸借が明文化されました。もっとも、当事者が軽率に消費貸借の合意をすることを予防するため、消費貸借の合意には、書面によることが必要とされました(本条1項)。

借主による解除

金銭等の交付の前に資金需要がなくなった借主に、契約の拘束力から解放される手段を認めるという観点から、借主は、目的物を受け取るまでの間は、消費貸借契約の解除をすることができます(本条2項前段)。
契約の解除によって貸主に損害が生じたときには、貸主は借主に対してその賠償を請求することができます(同項後段)。もっとも、この場合に賠償を請求することができる損害としては、貸主が金銭等を調達するために負担した費用相当額にとどまると考えられています(筒井健夫・村松秀樹『一問一答民法(債権関係)改正』)。

当事者の一方が破産手続開始決定を受けたとき

平成29年改正前民法589条は、借主が破産手続開始決定を受けた場合に貸主に貸す債務を履行させることが不公平であること、貸主が破産手続開始決定を受けた場合に借主が破産債権者として配当を受けてしまうと手続が煩雑となることから、「消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。」と規定していました。諾成的消費貸借にも、この規定の趣旨が妥当することから、当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う旨が定められました(本条3項)。

電磁的記録によってされた消費貸借

インターネットを利用した電子商取引等を行う機会が増大している近時の状況に鑑み、消費貸借契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときにも、書面による諾成的消費貸借とみなされることとなりました(本条4項)。

条文の位置付け