民法第591条
  1. 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
  2. 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
  3. 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
平成29年改正前民法第591条
  1. 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
  2. 借主は、いつでも返還をすることができる。

条文の趣旨と解説

返還時期の定めがない場合

債権の通則規定である412条3項に従えば、期限を定めなかったときは、請求を受けたときから遅滞の責任を負うこととなりますが、このような帰結は、借主に対して、いつでも返還できるように準備しておくことを強いるものであって、消費貸借の目的に反します。そこで、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければならないと定められています(本条1項)。
なお、返還の催告において期間を定めていなかったとしても、その催告の時から借主が返還の準備をするのに相当の期間が経過した後は、借主は履行遅滞の責任を負うと解されています(大審院昭和5年1月29日判決)。

借主からの期限前の返還

返還の時期を定めたか否かにかかわらず、借主は、いつでも目的物を返還することができると規定されました(本条2項)。
返還の時期の定めがある場合に、その時期の前に返還をしたことによって貸主が損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができるものとされています(本条3項)。もっとも、この場合に、貸主は、弁済期までの利息相当額を当然に請求することができるわけではないと解されています(筒井健夫・村松秀樹『一問一答民法(債権関係)改正』)。

条文の位置付け