- 民法第465条の5
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- 保証人が法人である根保証契約において、第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
- 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
- 前2項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。
- 平成29年改正前民法第465条の5
- 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。
条文の趣旨と解説
保証人において責任の上限を予測可能なものとするため、民法は個人根保証契約に対して一定の規律を設けています。具体的には、極度額の定めのない個人根保証契約は無効であり(465条の2第2項)、また貸金等根保証契約については元本確定期日の定めにも一定の制限が設けられています(465条の3)。
これらの規定は、保証人が法人である場合には適用されないため、個人が法人の求償権を保証した場合、その個人は過大な責任を負うおそれがあります。
そこで、保証人が法人である根保証契約につき求償権の保証等を行う場合についても、一定の制限を設けています。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 多数当事者の債権及び債務
- 保証債務
- 個人根保証契約
- 民法第465条の2 – 個人根保証契約の保証人の責任等
- 民法第465条の3 – 個人貸金等根保証契約の元本確定期日
- 民法第465条の4 – 個人根保証契約の元本の確定事由
- 民法第465条の5 – 保証人が法人である根保証契約の求償権
- 個人根保証契約
- 保証債務
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 債権