民法第465条の2
  1. 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
  2. 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
  3. 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
平成29年改正前民法第465条の2
  1. 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
  2. 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
  3. 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

条文の趣旨と解説

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする「根保証契約」は、保証人の予想を超える過大な責任を負うおそれがあることから、平成16年民法改正により、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(「貸金等債務」)が含まれる根保証契約を対象として、極度額(改正前民法465条の2)や元本確定期日(改正前民法465条の3)、元本確定事由(改正前民法465条の4)等の規律を設けて、個人の保証人の保護を図っていました。

平成29年民法(債権関係)改正では、保証人保護を拡充するという観点から、貸金等債務に限定されていた規律の適用範囲を拡大し、主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれないものにまで及ぼすこととされました(本条1項)。
具体的な影響としては、改正前民法下においては根保証契約の規律の範囲外とされていた、継続的な商品売買に係る代金債務や不動産賃貸借に係る賃借人の債務の保証にも、改正民法が定める根保証契約の規律が及ぶこととなります。

極度額の定め

保証人において責任の上限を予測可能なものとするため、個人根保証契約は、保証人が責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、個人根保証契約は無効となります(本条2項)。この極度額の定めは、書面等において定める必要があります(本条3項において準用する446条2項及び3項)。

条文の位置付け