民法第446条
  1. 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  2. 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  3. 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
平成29年改正前民法第446条
  1. 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  2. 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  3. 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
平成16年改正前民法第446条
保証人ハ主タル債務者カ其債務ヲ履行セサル場合ニ於テ其履行ヲ為ス責ニ任ス

条文の趣旨と解説

保証人は、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を履行する責任を負います。保証債務は、債権者と保証人との間に締結される保証契約によって成立する債務であり、主たる債務を担保するものです。

保証債務の別個債務性

保証契約は債権者と保証人との間に締結されるものであるため、主たる債務者と保証人の事情は、保証債務の内容に直接の影響を及ぼすものではありません。
保証人が保証契約をするについては、債務者からの委託に基づくことが多いといえますが、この委託契約の無効は、保証契約に影響を及ぼしません(大審院大正6年9月25日判決)。
主たる債務者が保証人に対して詐欺を行い保証契約を締結させた場合、債権者がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、保証人は保証契約を取り消すことができます(96条2項)。

保証債務の附従性

保証債務は主たる債務の履行を担保することを目的とするものであるため、保証債務は主たる債務に従属します。この附従性から次のような性質が認められます。
(a) 主たる債務が無効又は取り消されたときは、保証債務も無効となります(449条参照)。
(b) 保証債務は、その債務の目的又は態様において主たる債務より重いことは許されません(448条1項)。
(c) 主たる債務の内容に変更を生じたときは、原則として保証債務の内容もそれに応じて変更します。
(d) 保証人は、主たる債務者の抗弁権を援用することができます(457条2項)。
(e) 主たる債務が弁済等により消滅するときは、保証債務もまた消滅します。

保証債務の随伴性

保証債務は主たる債務の履行を担保することを目的とするものであるため、主たる債務の債権が移転するときは、保証債務もこれと共に移転します(大審院明治39年3月3日判決)。

保証債務の補充性

保証債務は、原則として主たる債務が履行されない場合に第二次的に履行すべき債務という性質から、保証人には、催告及び検索の抗弁権(452条453条)が認められています。ただし、連帯保証の場合は、補充性がなく、保証人はこれらの抗弁権を有しません(454条)。

保証契約の書面性

平成16年改正前民法においては、保証契約は不要式の諾成契約でしたが、平成16年民法改正では、保証を慎重ならしめるため、保証意思が外部的にも明らかになっている場合に限り法的拘束力を認めるものとされました(本条2項)。

条文の位置付け