民法第448条
  1. 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
  2. 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
平成29年改正前民法第448条
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

条文の趣旨と解説

保証債務は主たる債務の履行を担保することを目的とするものであることから、保証債務はその目的及び態様において主たる債務より重くすることは許されていません(本条1項)。

保証債務の附従性より、主たる債務の内容に変更を生じたときは、保証債務の内容もそれに応じて変更します(我妻栄『新訂債権総論』)。しかし、主たる債務の内容が加重された場合には、保証人の負担は加重されません(本条2項)。

条文の位置付け