民法第449条
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

条文の趣旨と解説

行為能力の制限によって取り消されうる債務を保証をした者は、取り消されるか否かにかかわらず、債務を負担する意思があることが普通と考えられることから、民法は、同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定しています。
しかし、保証契約として締結されたものについて、保証債務の附従性に反する内容を推定することとなるため、立法政策的には批判があるところです。そのため、本条はできるだけ厳格に適用すべきと考えられており、また、本条を行為能力の制限を理由とする取消しの場面以外に類推適用することは否定すべきと考えられています(於保不二雄『債権総論[新版]』)。

条文の位置付け