民法第453条
債権者が前条の規定に従い、催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

条文の趣旨と解説

保証債務は、原則として主たる債務が履行されない場合に第二次的に履行すべき債務という性質から、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、まず主たる債務者の財産について執行すべき旨の抗弁をすることができます。

なお、連帯保証の場合(454条)や検索の抗弁権を放棄した場合には、保証人は検索の抗弁権をもちません。

条文の位置付け