民法第451条
債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

条文の趣旨と解説

債務者が450条1項に定める条件(行為能力者であること及び弁済をする資力を有すること)を備える保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができます。

条文の位置付け