民法第464条
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

条文の趣旨と解説

数人の主たる債務者のうちの一人のために保証をし、かつ、その主たる債務が連帯債務又は不可分債務である場合、保証人は、保証した債務者に対して全額の求償権を有することはいうまでもありません。民法は、さらに、他の債務者に対してもその負担部分について求償権を有するものと定めました(本条)。
本条の趣旨は、保証を受けた主たる債務者が保証人からの全額の求償に応じたとき、さらに他の債務者に対してその負担部分の求償することとなるため、この求償関係を簡易に決済させようとしたものです。

条文の位置付け