民法第457条
  1. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
  2. 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
  3. 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
平成29年改正前民法第457条
  1. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
  2. 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

条文の趣旨と解説

主たる債務者について生じた事由の効力

時効の完成猶予又は更新(147条152条)は、当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有するのが原則ですが(153条)、保証においては、主たる債務者について生じた時効の完成猶予及び更新は、保証人に対してもその効力を生じます(本条1項)。
保証債務は主たる債務の弁済を担保すべきものであることから、主たる債務が時効消滅する前に保証債務が時効消滅することを防止しようとする趣旨です。

主たる債務者の有する抗弁権

保証債務は主たる債務に附従するものであることから、保証人は、主たる債務者が債権者に対して有する抗弁権を行使しうるものと解されています(最高裁昭和40年9月21日第三小法廷判決)。平成29年民法(債権関係)改正では、この一般的な理解が明文化されました(本条2項)。

また、平成29年改正前民法457条2項は、「相殺をもって債権者に対抗することができる」と規定していましたが、改正前民法下における解釈においても、保証人が主債務者の反対債権を処分する権限をもつものではなく、相殺(505条)によって消滅する限度で、弁済を拒絶する抗弁権を認めたものであると考えられていました。
また、改正前民法は、主債務者が取消権(120条)又は解除権(540条)を有する場合の処理を定めていませんでしたが、一般的な見解として、保証人は、取消権又は解除権が行使されるかどうかが確定するまでの間、保証債務の履行を拒絶することができると解されていました。
平成29年民法改正では、これらの解釈が明文化されました(本条3項)。

条文の位置付け