民法第505条
  1. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によってらなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
平成29年改正前民法第505条
  1. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

相殺は、債権者と債務者が互いに同種の目的を有する債権及び債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させる意思表示です。

相殺禁止の意思表示

当事者が相殺を禁止又は制限する旨の意思表示をした場合には、相殺はできません。
平成29年改正前民法は、当該意思表示を第三者に対抗するための要件として、第三者の「善意」とのみ規定していましたが、平成29年民法(債権関係)改正では、466条2項の規定と合わせて、重大な過失は悪意と同様に取り扱うことが明文化されました。また、債権者又は債務者が、第三者の主観に関する主張立証責任を負うことが明確にされました(部会資料69A)。

条文の位置付け