民法第506条
  1. 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
  2. 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

相殺の方法は、当事者の一方からその相手方に対する意思表示によります(本条1項前段)。相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生じます(本条2項)。

相殺の意思表示には、条件又は期限を付することはできません(本条1項後段)。
条件を付することは相手方の地位を不安定にし、期限を付することは相殺の遡及効により無意味となるからです。

条文の位置付け