民法第510条
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

差押禁止債権は、債権者に現実の弁済を受けさせるべきものであるため、債務者は、相殺によって債権者に対抗することはできません。

条文の位置付け