民法第447条
  1. 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
  2. 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

条文の趣旨と解説

保証債務の範囲は、元本全額のほか、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるものに及びます(本条1項)。
保証債務は、主たる債務とは別個の債務であることから、保証債務の履行を確実にするため、保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を予定することもできます(本条2項)。

条文の位置付け