- 民法第459条
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- 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
- 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
- 平成29年改正前民法第459条
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- 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
- 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
条文の趣旨と解説
保証債務の履行は、債権者との関係では保証人自らの債務の履行に当たりますが、債務者との関係においては他人の債務を弁済することにほかなりません。主債務者から委託を受けた保証人が弁済をした場合には、委任事務処理の費用の償還(650条参照)に準じ、保証人は、主債務者に対して求償権を有することになります(本条1項)。
平成29年改正前民法459条の文言からは、保証人が代物弁済等をしたことにより債務を消滅させた場合に、その保証人が負担した経済的な支出の額と消滅した債務の額のいずれを基準として求償額を算定するかが明確ではなかったため、改正民法では、括弧書きにおいて「その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額」との文言が追加されました。
委託を受けた保証人の求償権の範囲は、連帯債務者の求償権の範囲(442条2項)と同様に取り扱われます(本条2項)。したがって、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償が含まれることになります。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 多数当事者の債権及び債務
- 保証債務
- 総則
- 民法第446条 – 保証人の責任等
- 民法第447条 – 保証債務の範囲
- 民法第448条 – 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様
- 民法第449条 – 取り消すことができる債務の保証
- 民法第450条 – 保証人の要件
- 民法第451条 – 他の担保の供与
- 民法第452条 – 催告の抗弁
- 民法第453条 – 検索の抗弁
- 民法第454条 – 連帯保証の場合の特則
- 民法第455条 – 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
- 民法第456条 – 数人の保証人がある場合
- 民法第457条 – 主たる債務者について生じた事由の効力
- 民法第458条 – 連帯保証人について生じた事由の効力
- 民法第458条の2 – 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
- 民法第458条の3 – 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
- 民法第459条 – 委託を受けた保証人の求償権
- 民法第459条の2 – 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
- 民法第460条 – 委託を受けた保証人の事前の求償権
- 民法第461条 – 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合
- 民法第462条 – 委託を受けない保証人の求償権
- 民法第463条 – 通知を怠った保証人の求償の制限等
- 民法第464条 – 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
- 民法第465条 – 共同保証人間の求償権
- 総則
- 保証債務
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 債権