民法第459条の2
  1. 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
  2. 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
  3. 第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
本来、主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人が弁済等の債務の消滅行為をした場合には、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有します(459条1項)。

しかし、主債務の期限前に保証人が弁済等の債務の消滅行為をする場合には、保証委託の趣旨に反することがあるのではないかとの指摘がされていました。具体例としては、主債務者と保証人がともに債権者に対する反対債権を有していた場合に、債権者の資力が悪化したために、保証人が保証債務の期限の利益を放棄して相殺を行う場合などが想定されます(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。

そこで、改正民法は、委託を受けた保証人が期限前に弁済等の債務の消滅行為をした場合における求償権の範囲について、委託を受けない保証人の求償権(462条)の範囲と同様に考え、債務消滅行為時に利益を受けた限度にとどめることとしました(本条1項前段)。
主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因(505条)を有していたことを主張する場合は、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することになります(本条1項後段)。

弁済期以前に弁済等をした場合は求償権の範囲も限定を受け(459条2項において準用する442条2項参照)、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償に限られます(本条2項)。

改正前民法下において判例は、委託を受けた保証人が期限前に弁済等の債務の消滅行為をした場合、保証人は主債務の期限の到来前には求償権を行使することができないものとされていました(大審院大正3年6月15日判決)。改正民法は、この判例と同様の規律を設けています(本条3項)。

条文の位置付け