民法第460条
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

  1. 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
  2. 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
  3. 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
平成29年改正前民法第460条
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

  1. 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
  2. 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
  3. 債務の弁済期が不確定で、かつその最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。

条文の趣旨と解説

主たる債務者の委託を受けた保証人は、特別の場合に限り、主たる債務者に対して予め求償することができます。

(1) 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき(本条1号)、保証人は求償権によって、財団の配当に加入することができます(破産法104条3項、4項)。

(2) 債務が弁済期にあるとき(本条2号)、保証人は事前に求償権を行使することができます。ただし、この弁済期は保証契約成立の時の弁済期を基準とし、保証契約成立の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができないものとされています。

(3) 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき(本条3号)、保証人は事前に求償権を行使することができます。

条文の位置付け