民法第456条
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。

条文の趣旨と解説

同一の主たる債務について数人が保証債務を負担することを「共同保証」といいます。
共同保証には、(ア)各保証人が普通の保証人である場合、(イ)各保証人が連帯保証人である場合、(ウ)普通の保証人であるが、各保証人が全額を弁済すべき旨の特約がある場合(465条1項参照。「保証連帯」といいます。)があります。

上記(ア)各保証人が普通の保証人である場合は、それぞれ保証人が各別に保証したときであっても、債権者との関係では、主たる債務の額を等しい割合をもって分割された額についてのみ(427条)、保証債務を負担します(本条)。「分別の利益」と呼ばれています。

これに対して、(イ)各保証人が連帯保証人である場合は、各保証人において主たる債務の全額を弁済すべき義務があるため、各共同保証人間に連帯の特約がなくとも、分別の利益を有しないと解されています(大審院明治39年12月20日判決)。
また、(ウ)保証連帯の場合も、各保証人は分別の利益を有しません。もっとも、各保証人が負担する債務は連帯保証債務ではないので、補充性があり、各保証人には検索及び催告の抗弁権(452条及び453条)が認められます。

条文の位置付け