- 民法第427条
- 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
条文の趣旨と解説
個人主義思想を背景とする近代法は、一個の可分な給付について数人の債権者又は数人の債務者が関与する場合、分割債権関係を生ずることを原則としました。
可分給付について数人の債権者又は債務者がある場合において、法令又は別段の意思表示がないときは、それぞれ等しい割合において分割された債権を有し、義務を負います。
個人主義思想を背景とする近代法は、一個の可分な給付について数人の債権者又は数人の債務者が関与する場合、分割債権関係を生ずることを原則としました。
可分給付について数人の債権者又は債務者がある場合において、法令又は別段の意思表示がないときは、それぞれ等しい割合において分割された債権を有し、義務を負います。