民法第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

条文の趣旨と解説

個人主義思想を背景とする近代法は、一個の可分な給付について数人の債権者又は数人の債務者が関与する場合、分割債権関係を生ずることを原則としました。
可分給付について数人の債権者又は債務者がある場合において、法令又は別段の意思表示がないときは、それぞれ等しい割合において分割された債権を有し、義務を負います。

分割債権・分割債務とならない場合

  • 債権又は債務の目的が性質上不可分である場合
    → 不可分債権(428条)、不可分債務(430条
  • 債権又は債務の目的は性質上可分であるが、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯する場合
    → 連帯債権(432条)、連帯債務(436条

    条文の位置付け