民法第430条
第四款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
平成29年改正前民法第430条
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。

条文の趣旨と解説

本条は、債務の目的が性質上不可分である債務につき、数人の債務者がある場合の規律を定めています。

平成29年民法(債権関係)改正

改正前民法下においては、不可分債務につき、債務の目的が「性質上」不可分である場合と、債務の目的が性質上可分であるが「意思表示によって」不可分となる場合があると解されていました(改正前民法428条参照)。
改正民法では、債務の目的が性質上不可分である場合のみを不可分債務と定義し、性質上可分であるが意思表示によって不可分として扱う場合は連帯債務(436条)として位置付けました。その上で、改正民法下における不可分債務の規律は、原則として、連帯債務の規定を準用するとした上で、例外的に、連帯債務における絶対的効力事由である「混同」(440条)の規定を準用から除外しています。

混同の規定が不可分債務に準用されない理由は次のとおりです。
連帯債務の場合に混同が絶対的効力事由とされたのは、他の連帯債務者において、債権者に対していったん債務を履行した上で、その後当該連帯債務者(債権者)に対して求償するという迂遠な結果を回避するためです(440条の解説を参照)。
これに対して、不可分債務の場合には、債務の目的が性質上不可分であることから、履行すべき内容と求償の内容が異なるものと考えられ、いったんは債務を履行した上で、求償をすることが無意味とはいえないものと考えられます。そこで、不可分債務については、混同が相対的効力事由とされています(部会資料67A)。

不可分債務とされる例

改正民法においては、債務の目的が「物理的に」不可分な給付である債務を、不可分債務の典型例として想定していると説明されています(筒井健夫・村松秀樹『一問一答 民法(債権関係)改正』)。したがって、例えば、共有物を売却した場合の目的物の引渡義務や、共同して賃借した物の返還義務は、不可分債務に当たるものと考えられます。

ところで、改正前民法下の判例では、共同賃借人の賃料債務(賃借権を承継した共同相続人の賃料債務)についても、債務の性質上、不可分債務と認められるとされていました(大審院大正11年11月24日判決)。もっとも、賃料債務は金銭債務であり、性質上可分とも思われるため、改正民法において、どのように扱われるのかが問題となります。この点について、立案担当者の見解では「旧法下における解釈を直ちに否定するものではなく、給付の内容が物理的には可分なものであるが、その債務自体が不可分な利益の対価であるものが不可分債務に当たるかについては今後の解釈に委ねられている。」と説明されています(筒井健夫・村松秀樹『一問一答 民法(債権関係)改正』)。

条文の位置付け