- 民法第430条
- 第四款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
- 平成29年改正前民法第430条
- 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
条文の趣旨と解説
本条は、不可分給付を目的とする債権関係につき、多数の債務者がある場合の規律を定めています。
平成29年民法(債権関係)改正
改正前民法下においては、不可分債務につき、債権の目的が「性質上」不可分である場合と、性質上可分であるが「意思表示によって」不可分となる場合があると解されていました(改正前民法428条参照)。
改正民法では、性質上不可分である場合を不可分債務と定義し(本条)、性質上可分であるが意思表示によって不可分として扱う場合は連帯債務(436条)と位置付けました。その上で、改正民法下における不可分債務の規律は、連帯債務の規定を原則として準用するとした上で、例外的に、連帯債務における絶対的効力事由である「混同」(440条)の規定を準用から除外しています。