民法第440条 – 連帯債務者の一人との間の混同 民法第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。 条文の趣旨と解説 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされます。以後、他の債務者に対して求償権を行使することとなります。 条文の位置付け 民法 債権 総則 多数当事者の債権及び債務 連帯債務 民法第436条 – 連帯債務者に対する履行の請求 民法第437条 -連帯債務者の一人についての法律行為の無効等 民法第438条 – 連帯債務者の一人との間の更改 民法第439条 – 連帯債務者の一人による相殺等 民法第440条 – 連帯債務者の一人との間の混同 民法第441条 – 相対的効力の原則 民法第442条 – 連帯債務者間の求償権 民法第443条 – 通知を怠った連帯債務者の求償の制限 民法第444条 – 償還をする資力のない者の負担部分の分担 民法第445条 – 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権