民法第440条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

条文の趣旨と解説

連帯債務者の一人と債権者との間に混同(520条)があった場合において、混同に相対的効力(441条)しか認められなければ、他の連帯債務者は、債権者(混同があった連帯債務者)に対していったん債務を履行した上で、その後当該連帯債務者(混同があった債権者)に対して求償(442条)することになります。そこで、当事者間の法律関係を簡易に決済するため、連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなすものとされています(本条)。

条文の位置付け