民法第440条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

条文の趣旨と解説

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされます。以後、他の債務者に対して求償権を行使することとなります。

条文の位置付け