民法第437条
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

条文の趣旨と解説

連帯債務は、数人の債務者が別個独立に債務を負担するものであるため、その成立原因も個別的に取り扱うことが当事者の意思に適するといえます。
そこで、連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力には影響を及ぼさないものとされています。

条文の位置付け