民法第454条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。

条文の趣旨と解説

保証債務は、原則として主たる債務が履行されない場合に第二次的に履行すべき債務(「補充性」)という性質を有しますが、連帯保証債務は、補充性がなく、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担します。
連帯保証人は、催告の抗弁権(452条)及び検索の抗弁権(453条)を有しません。

条文の位置付け