民法第454条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。

条文の趣旨と解説

保証債務は、原則として主たる債務が履行されない場合に第二次的に履行すべき債務(「補充性」)という性質を有しますが、連帯保証債務には補充性がありません。したがって、連帯保証人は、催告の抗弁権(452条)及び検索の抗弁権(453条)を有しません。

連帯保証は、保証契約において連帯する旨の特約があるときに成立します。また、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、その保証は当然に連帯保証となります(商法511条2項)。

条文の位置付け