民法第450条
  1. 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
    一 行為能力者であること。
    二 弁済をする資力を有すること。
  2. 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
  3. 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

条文の趣旨と解説

保証人となりうる資格については、原則として制限はありませんが、例外的に、法律又は契約等によって、債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、(1) 行為能力者であること、(2) 弁済をする資力を有することが必要とされています(本条1項)。
保証人が弁済をする資力を有することとの条件を欠くに至ったときは、債権者は、条件を具備する者をもって保証人となすべきことを請求することができます(本条2項)。
これらの規定は、債権者保護の趣旨であるため、債権者が保証人を指名した場合には、適用されません(本条3項)。

条文の位置付け