- 民法第462条
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- 第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
- 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
- 第459条の2第3項の規定は、前2項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
- 平成29年改正前民法第462条
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- 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が、弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
- 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
条文の趣旨と解説
主たる債務者の委託を受けない保証人の求償権の範囲は、保証人となったことが主たる債務者の意思に反するかどうかによって異なります。
保証人となったことが主たる債務者の意思に反しないとき
保証人が債務の消滅行為をした当時、主たる債務者が利益を受けた限度で、求償権を有します(本条1項において準用する459条の2第1項前段)。したがって、債務の消滅行為のあった日以後における法定利息及び損害賠償等は含まれません。
主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因(505条)を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することになります(本条1項において準用する459条の2第1項後段)。
保証人となったことが主たる債務者の意思に反するとき
主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ、求償権を有します(本条2項前段)。
主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因(505条)を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することになります(本条2項後段)。
弁済期前に債務の消滅行為をした場合
保証人は、主たる債務の弁済期前には、求償権を行使することはできません(本条3項において準用する459条の2第3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 多数当事者の債権及び債務
- 保証債務
- 総則
- 民法第446条 – 保証人の責任等
- 民法第447条 – 保証債務の範囲
- 民法第448条 – 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様
- 民法第449条 – 取り消すことができる債務の保証
- 民法第450条 – 保証人の要件
- 民法第451条 – 他の担保の供与
- 民法第452条 – 催告の抗弁
- 民法第453条 – 検索の抗弁
- 民法第454条 – 連帯保証の場合の特則
- 民法第455条 – 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
- 民法第456条 – 数人の保証人がある場合
- 民法第457条 – 主たる債務者について生じた事由の効力
- 民法第458条 – 連帯保証人について生じた事由の効力
- 民法第458条の2 – 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
- 民法第458条の3 – 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
- 民法第459条 – 委託を受けた保証人の求償権
- 民法第459条の2 – 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
- 民法第460条 – 委託を受けた保証人の事前の求償権
- 民法第461条 – 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合
- 民法第462条 – 委託を受けない保証人の求償権
- 民法第463条 – 通知を怠った保証人の求償の制限等
- 民法第464条 – 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
- 民法第465条 – 共同保証人間の求償権
- 総則
- 保証債務
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 債権