民法第452条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

保証債務は、原則として主たる債務が履行されない場合に第二次的に履行すべき債務という性質から、債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をするように求めることができます(本条本文)。催告の抗弁権を行使されたにもかかわらず、債権者が主たる債務者に対する催告をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れることができます(455条

もっとも、債権者は裁判外の催告をすれば足りるので、催告の抗弁権の効果は甚だ弱いといわれています(我妻栄『新訂債権総論』)。

なお、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないとき(本条ただし書)、連帯保証のとき(454条)、催告の抗弁権を放棄したとき(大審院明治37年9月22日判決)は、保証人は催告の抗弁権を持ちません。

条文の位置付け