民法第415条
  1. 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
  2. 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
    • 債務の履行が不能であるとき。
    • 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
    • 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
改正前民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

条文の趣旨と解説

債務不履行による損害賠償

本条1項は、債務不履行による損害賠償の一般的・包括的な要件を定めています。
平成29年改正前民法は、履行不能についてのみ、責めに帰すべき事由を必要とする旨を定めていたため、履行遅滞については、帰責事由を必要としないと読む余地がありましたが、判例及び学説ともに、履行遅滞についても、債務者の帰責事由を必要とするというのが一般的な解釈でした。そこで、改正法では、履行不能とそれ以外の債務不履行を区別することなく、債務者に帰責事由がない場合には、損害賠償責任を負わない旨が明記されました(本条1項ただし書)。
なお、改正法では、債務者の帰責事由の有無は、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されることになります。

債務の履行に代わる損害賠償

平成29年改正前民法では、債務の履行に代わる損害賠償(填補賠償)の具体的な要件につき、明示的な規定は設けられていませんでした。
そこで、改正法では、填補賠償を請求するための要件を定める規定が新設されました(本条2項)。

条文の位置付け