民法第422条
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

条文の趣旨と解説

債権者が填補賠償を受けながら、なお債権の目的である物や権利を保有するとすれば、債権者は不当に利得することとなり、実損害を賠償する損害賠償制度の目的に反します。
そこで、債権者が損害賠償としてその債権の目的である物または権利の価額の全部の支払を受けたときは、債権の目的である物または権利が法律上当然に債権者から債務者に移転するものとされました。

条文の位置付け