民法第414条
  1. 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
平成29年改正前民法第414条
  1. 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
  3. 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
  4. 前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

条文の趣旨と解説

債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、履行の強制を裁判所に請求することができます(本条1項本文)。
平成29年改正前民法は、強制執行の方法についても規定を置いていました。しかし、強制執行の具体的方法については、民法と民事執行法の役割分担の明確化という観点から、民事執行法で一元的に規定するものとすることが望ましいとの指摘があり、改正法では、履行の強制の方法は民事執行法等で定めることを明らかにしました。

履行の強制は、債務の性質がこれを許さないときには、請求することはできません(本条1項ただし書)。債務の性質が履行の強制を許さない場合として、例えば、婚姻予約に基づく債務や夫婦の同居義務などがあります。

履行の強制は、損害賠償の請求を妨げません(本条2項)。

条文の位置付け