- 民法第152条
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- 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
- 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
- 平成29年改正前民法第147条
- 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
- 平成29年改正前民法第156条
- 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
条文の趣旨と解説
権利の承認があったときは、時効はその時から新たにその進行を始めます(本条1項)。
権利の承認は、単に権利の存在を認識している旨の表示であることから、相手方の権利についての処分について行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しません(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 時効
- 総則
- 民法第144条 – 時効の効力
- 民法第145条 – 時効の援用
- 民法第146条 – 時効の利益の放棄
- 民法第147条 – 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
- 民法第148条 – 強制執行等による時効の完成猶予
- 民法第149条 – 仮差押え等による時効の完成猶予
- 民法第150条 – 催告による時効の完成猶予
- 民法第151条 – 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
- 民法第152条 – 承認による時効の更新
- 民法第153条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第154条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第158条 – 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予
- 民法第159条 – 夫婦間の権利の時効の完成猶予
- 民法第160条 – 相続財産に関する時効の完成猶予
- 民法第161条 – 天災等による時効の完成猶予
- 総則
- 時効
- 総則