民法第152条
  1. 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
  2. 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
平成29年改正前民法第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
平成29年改正前民法第156条
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

条文の趣旨と解説

権利の承認があったときは、時効はその時から新たにその進行を始めます(本条1項)。
権利の承認は、単に権利の存在を認識している旨の表示であることから、相手方の権利についての処分について行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しません(本条2項)。

条文の位置付け