民法第148条
  1. 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
    • 強制執行
    • 担保権の実行
    • 民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
    • 民事執行法第196条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続
  2. 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
令和元年改正前民法第148条
  1. 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
    • 強制執行
    • 担保権の実行
    • 民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
    • 民事執行法第196条に規定する財産開示手続
  2. 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
平成29年改正前民法第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。

  • 請求
  • 差押え、仮差押え又は仮処分
  • 承認
平成29年改正前民法第154条
差押え、仮差押え又は仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
平成29年改正前民法第157条
  1. 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
  2. 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

条文の趣旨と解説

(1) 強制執行、(2) 担保権の実行、 (3) 担保権の実行としての競売の例による競売、(4) 財産開示手続又は情報取得手続があった場合(「完成猶予事由」といいます。)、完成猶予事由が終了するまでは、時効の完成が猶予されます(本条1項)。
完成猶予事由の手続によって権利の満足が得られなかったときは、存続する権利の時効につき、完成猶予事由の終了した時に更新の効力が生じ、新たに時効期間を起算します(本条2項本文)。
ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって完成猶予事由が終了した場合には、時効の更新の効力は生じません(本条2項ただし書)。しかし、この場合でも、完成猶予事由が終了した時から6箇月を経過するまでは、時効の完成猶予の効力が認められます(本条1項括弧書き)。

平成29年民法(債権関係)改正により、改正前民法下における時効の「中断」が、「更新」及び「完成猶予」として再構成されました。詳細については、民法第147条の解説をご参照ください。

条文の位置付け