民法第144条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

条文の趣旨と解説

時効の効力は、時効期間の起算日にさかのぼります。
消滅時効に関しては、元本債権が時効によって消滅したときは、起算日以降は履行遅滞がなかったこととなり、遅延損害金の請求権も存在しないこととなります。
取得時効に関しては、時効期間中の果実は占有者に帰属し、したがって、占有者が悪意であった場合でも、有効に収取することができ、返還義務を負いません。また、時効期間中に占有者がした法律上の処分は有効となり、したがって、占有者から目的物について権利を得た者は、有効に権利を取得したこととなります。

条文の位置付け