民法第151条
  1. 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
    • その合意があった時から1年を経過した時
    • その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
    • 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時
  2. 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。
  3. 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
  4. 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。
  5. 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下においては、時効完成の間際に当事者間で協議が継続している場合であっても、当事者間の協議によって時効の完成を阻止する方法が存在しないため、時効の完成を阻止するためには、訴えを提起せざるを得ませんでした。そこで、時効の完成を阻止するためだけに訴えを提起するという事態を回避するため、改正民法では、当事者間の協議を時効の完成猶予事由とする制度が設けられました(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。

協議による時効の完成猶予

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、(1) その合意があった時から1年を経過した時、(2) その合意において当事者が協議を行う期間(1年未満に限る)を定めたときは、その期間を経過した時、(3) 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6カ月を経過したとき、のいずれか早い時までの間は、時効の完成は猶予されます(本条1項)。

協議を行う合意の方式については、協議の存否及び完成猶予の効力が生ずる期間を明確にするという観点から、書面性が要求されますが(本条1項)、電磁的記録によることも認められています(本条4項)。協議の続行を拒絶する通知の方式についても同様です(本条5項)。

協議の合意が繰り返された場合の規律

協議の合意によって時効の完成が猶予されている期間中、改めて協議の合意をした場合には、その時点から完成猶予の効力が生じます(本条2項本文)。ただし、消滅時効制度には、証拠の散逸による立証の困難から当事者を救済するという公益的な側面があることも考慮し(部会資料80-3)、協議による時効の完成猶予の期間は、本来の時効期間の満了時から起算して最長で5年までとされています(本条2項ただし書)。

催告による時効の完成猶予と競合した場合の規律

協議の合意による時効の完成猶予と催告による時効の完成猶予は、いずれも、権利者が時効の更新に向けた措置を講ずるために猶予が認められた期間であるところ、再度の催告について時効の完成猶予の効力が認められないこと(改正民法150条2項)に鑑み、協議の合意による時効の完成猶予と催告による時効の完成猶予を重複して認める必要はないものと考えられます(部会資料80-3)。
そこで、催告によって時効の完成が猶予されている期間中にされた協議の合意については、時効の完成猶予の効力を有しないものとされています(本条3項前段)。また、協議の合意により時効の完成が猶予されている期間中にされた催告についても、時効の完成猶予の効力は有しないものとされています(本条3項後段)。

条文の位置付け