民法第154条
第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
平成29年改正前民法第155条
差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

条文の趣旨と解説

強制執行等、仮差押え又は仮処分が、時効の利益を受ける者以外の者(物上保証人等)に対してされるときは、時効の利益を受ける者(債務者)に通知がされることによって、時効の完成猶予又は更新の効力を生じます。

条文の位置付け