- 民法第149条
- 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
- 仮差押え
- 仮処分
- 平成29年改正前民法第147条
- 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
- 請求
- 差押え、仮差押え又は仮処分
- 承認
- 平成29年改正前民法第154条
- 差押え、仮差押え又は仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
条文の趣旨と解説
民事保全手続は暫定的なものであることから、時効更新の効力は生じず、ただ、権利行使の意思が継続的に表示されているといえることから、手続が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しないものとされています。
平成29年民法(債権関係)改正では、これまで改正前民法において中断事由とされていた「仮差押又は仮処分」(改正前民法147条)につき、完成猶予事由として改められました。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 時効
- 総則
- 民法第144条 – 時効の効力
- 民法第145条 – 時効の援用
- 民法第146条 – 時効の利益の放棄
- 民法第147条 – 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
- 民法第148条 – 強制執行等による時効の完成猶予
- 民法第149条 – 仮差押え等による時効の完成猶予
- 民法第150条 – 催告による時効の完成猶予
- 民法第151条 – 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
- 民法第152条 – 承認による時効の更新
- 民法第153条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第154条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第158条 – 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予
- 民法第159条 – 夫婦間の権利の時効の完成猶予
- 民法第160条 – 相続財産に関する時効の完成猶予
- 民法第161条 – 天災等による時効の完成猶予
- 総則
- 時効
- 総則