民法第149条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 仮差押え
  • 仮処分
平成29年改正前民法第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。

  • 請求
  • 差押え、仮差押え又は仮処分
  • 承認
平成29年改正前民法第154条
差押え、仮差押え又は仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。

条文の趣旨と解説

民事保全手続は暫定的なものであることから、時効更新の効力は生じず、ただ、権利行使の意思が継続的に表示されているといえることから、手続が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しないものとされています。

平成29年民法(債権関係)改正では、これまで改正前民法において中断事由とされていた「仮差押又は仮処分」(改正前民法147条)につき、完成猶予事由として改められました。

条文の位置付け