民法第158条
  1. 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
  2. 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

条文の趣旨と解説

未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいない場合、未成年者又は成年被後見人が法定代理人に対して権利を有する場合には、時効期間中に請求権を行使して時効更新の措置を執ることが困難といえることから、一定の期間、時効の完成を猶予するものとされています。

関連する判例

「時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して、時効は、完成しない」(最高裁平成26年3月14日第二小法廷判決

条文の位置付け