民法第160条
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

条文の趣旨と解説

相続財産に関する権利について、相続財産の管理権者が存在しない場合、時効更新の措置を執ることが不可能であることから、一定の期間、時効の完成を猶予するものとされています。
なお、相続財産に関する権利には、相続財産に属する権利だけでなく、他人が相続財産に対して有する権利も含むものと解されています(我妻栄『新訂民法総則』)。

条文の位置付け