民法第146条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

条文の趣旨と解説

窮迫した地位におかれた者があらかじめ時効の利益を放棄することを強要されるおそれに鑑み(川島武宜『民法総則』)、時効が完成する前に、時効の利益を放棄することができないものとされています。
他方で、本条の反対解釈として、時効が完成した後に、時効の利益を放棄することは有効です。時効完成後には、上記のような窮迫に乗ずる危険はないものと考えられるからです。

条文の位置付け