民法第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

条文の趣旨と解説

夫婦の間においては、時効更新の措置を執ることは事実上困難であることから、一定の期間、時効の完成を猶予するものとされています。

条文の位置付け