民法第147条
  1. 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
    • 裁判上の請求
    • 支払督促
    • 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停
    • 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
  2. 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
平成29年改正前民法第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。

  • 請求
  • 差押え、仮差押え又は仮処分
  • 承認
平成29年改正前民法第149条
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
平成29年改正前民法第150条
支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
平成29年改正前民法第151条
和解の申立て又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
平成29年改正前民法第152条
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
平成29年改正前民法第157条
  1. 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
  2. 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

条文の趣旨と解説

(1) 裁判上の請求、(2) 支払督促、 (3) 訴え提起前の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停、(4) 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加があった場合(「完成猶予事由」といいます。)、時効の完成猶予の効力が生じ、完成猶予事由が終了するまで時効の完成が猶予されます(本条1項)。
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効の更新の効力が生じ、完成猶予事由が終了した時から新たに時効期間を起算します(本条2項)。
これに対して、訴えの取下げがあった場合など、確定判決等によって権利が確定することなく完成猶予事由が終了した場合には、完成猶予事由が終了した時から6ヶ月を経過するまで、時効の完成猶予の効力が認められます(本条1項括弧書き)。

平成29年民法(債権関係)改正について

中断事由の再構成

改正前民法は、時効の中断事由の一つである「裁判上の請求」について、訴えを提起した時に中断の効力が生じるとしつつ、訴えの却下又は取下げがあった場合にように、手続が目的を達することなく終了すると中断の効力が生じないとされるなど(改正前民法149条)、複雑かつ不安定な制度になっていると指摘されていました(民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。
また、そもそも「中断」という用語に関しても、時効の完成が妨げられるという効力(改正前民法153条)と、進行してきた時効期間が効力を失い、新たな時効が進行を始めるという効力(改正前民法157条)を、いずれも「中断」という同一の用語で表現しており、このことが時効制度を難解にしているという指摘もされていました(部会資料69A)。
そこで、改正民法は、時効の「中断」という概念を、時効の完成が妨げられる効力を「完成猶予」、新たな時効期間が進行を始める効力を「更新」として、再構成しています。そして、これまで中断事由とされてきた「請求」(改正前民法147条1号)及び「差押え、仮差押え又は仮処分」(改正前民法147条2号)については、時効の完成猶予事由として位置付けています。

権利行使による完成猶予

改正前民法における判例においては、裁判手続が目的を達することなく終了した場合であっても、「催告」(改正前民法153条)としての効力が認められ、手続終了時から6カ月以内に他の強力な中断事由に訴えることにより、消滅時効を確定的に中断することができるとされていました(最高裁昭和45年9月10日第一小法廷判決)。
改正民法では、この判例法理を踏まえ、確定判決等によって権利が確定することなく手続が終了した場合においても、手続終了時から6カ月を経過するまでの間は、時効は完成しないと規定しています(本条1項)。

時効に関する経過措置

施行日である令和2年4月1日より前に、平成29年改正前民法に規定する時効の中断の事由又は時効の停止の事由が生じた場合には、これらの中断又は停止の事由の効力については、改正前民法の規定が適用されます(改正附則10条2項)。
施行日以後は、改正民法が定める時効の完成猶予及び更新に関する規定が適用されることになります。これは、施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)における当該債権についても、同様です。

条文の位置付け