- 民法第153条
-
- 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
- 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
- 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
- 平成29年改正前民法第148条
- 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
条文の趣旨と解説
147条から152条までに定める時効の完成猶予又は更新は、当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有します。
なお、保証債務については例外が定められており、主たる債務者について生じた時効の完成猶予及び更新は、保証人に対してもその効力を生じるものとされています(457条1項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 時効
- 総則
- 民法第144条 – 時効の効力
- 民法第145条 – 時効の援用
- 民法第146条 – 時効の利益の放棄
- 民法第147条 – 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
- 民法第148条 – 強制執行等による時効の完成猶予
- 民法第149条 – 仮差押え等による時効の完成猶予
- 民法第150条 – 催告による時効の完成猶予
- 民法第151条 – 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
- 民法第152条 – 承認による時効の更新
- 民法第153条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第154条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第158条 – 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予
- 民法第159条 – 夫婦間の権利の時効の完成猶予
- 民法第160条 – 相続財産に関する時効の完成猶予
- 民法第161条 – 天災等による時効の完成猶予
- 総則
- 時効
- 総則