民法第153条
  1. 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  2. 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  3. 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
平成29年改正前民法第148条
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

条文の趣旨と解説

147条から152条までに定める時効の完成猶予又は更新は、当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有します。

なお、保証債務については例外が定められており、主たる債務者について生じた時効の完成猶予及び更新は、保証人に対してもその効力を生じるものとされています(457条1項)。

条文の位置付け