民法第96条
  1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
  3. 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
平成29年改正前民法第95条
  1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
  3. 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

詐欺による意思表示

違法な欺罔行為によって表意者が錯誤に陥って、その結果意思表示をした場合には、当該意思表示を取り消すことができます(本条1項)。
第三者の詐欺によって意思表示をした場合には、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます(本条2項)。
詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ無過失の第三者には対抗することができません(本条3項)。

平成29年民法(債権関係)改正について

改正前民法は、第三者が詐欺を行った場合について「相手方がその事実を知っていたときに限り」取り消すことができると定められていました(改正前民法96条2項)。しかし、そもそも第三者の詐欺について善意の相手方に対して意思表示を取り消すことができないとされていたのは、当該意思表示が有効なものであるという信頼を保護するためであったところ、相手方に過失がある場合には、その信頼が保護に値するとはいえないと考えられたことから、改正民法では、知っていたときだけでなく「知ることができたとき」も含まれることとされました。
また、改正前民法は、詐欺による意思表示の取消しは「善意の第三者に対抗することができない」と規定していましたが(改正前民法96条3項)、第三者が同項によって保護されるためには、善意無過失を要するという見解が有力でした。そこで、改正民法は、この見解に従い、「善意でかつ過失がない」ことが要件として明記されました。
(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。

強迫による意思表示

違法な強迫行為によって表意者が恐怖心を抱き、その結果意思表示をした場合には、当該意思表示を取り消すことができます(本条1項)。
強迫による意思表示については、本条3項のような第三者保護規定はないため、その取消しは善意無過失の第三者にも対抗することができます。

条文の位置付け