民法第98条
  1. 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
  2. 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつその掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示しべきことを命ずることができる。
  3. 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
  4. 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
  5. 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

条文の趣旨と解説

相手方のある意思表示をしようとする表意者が、相手方を知ることをできず、又はその所在を知ることができない場合には、意思表示を相手方に到達させることができません。そこで、民法は、相手方又はその所在を知らないことについて過失がない場合は、公示の方法によって、有効な意思表示をすることができるものとしています(本条1項、3項)。

公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の簡易裁判所、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属します(本条4項)。公示は、公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつその掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行います(本条2項本文)。裁判所が相当と認めるときは、官報への掲載に代え、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきこと命ずることができます(本条2項ただし書)。

条文の位置付け