- 民法第465条の7
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- 前条第1項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第2項第1号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
- 前条第1項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえないものである場合には、公証人は、同条第2項第2号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
- 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正民法では、個人保証を制限し、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等については、公正証書作成手続により保証意思を確認した場合でなければ、原則として、保証契約の効力は生じないものと定めました(465条の6)。
本条は、保証人となろうとする者が、口がきけない者である場合又は耳がきこえない者である場合について、公正証書遺言の方式の特則を定める969条の2の規定を参考に、所要の手当を定めています。